相続について
相続や遺言に関するお悩みは近年急増しています。「相続が発生したものの、何をすればいいのか分からない」、被相続者様にとっては「実質どれくらいの財産があり、いくら税金がかかるのか分からない」といったご相談をよくいただきます。
相続については私たち専門家にとっても非常に複雑ですので、弁護士や司法書士、不動産鑑定士など各士業と連携しながら、トラブルなく相続を完了できるようサポートいたします。
初回面談初回面談は無料です。面談時に、お申し出の内容からおおまかな財産総額および課税額をシミュレーションし、お見積と申告までのスケジュールを作成いたします。
資料預かりと相続人の確定戸籍謄本、預金残高証明書、遺言書、借入金残高証明書などの資料をご用意のうえ、お預かりさせていただきます。
これらの資料を集めるのは相続人を明確にするためです。必要な資料については詳しくお伝えいたしますのでご安心ください。
財産や負債の調査被相続人の財産額を調査するとともに、負債が残っている可能性がないかを調べます。
相続人にすべての情報が伝えられていたとは限らないため、財産・負債が残っていそうな場所すべてに照会をかけます。
準確定申告書の提出亡くなった被相続人がその年の年初から亡くなるまで所得を得ており、それが基礎控除額を超えていた場合、所得税の準確定申告書が必要になります。準確定申告書の提出は被相続人が亡くなってから4ヶ月以内に行います。
相続財産と相続税の確定相続税法と財産評価基本通達に基づき、相続財産を評価・確定させます。
財産評価額が確定したところで、相続税を計算します。
相続人全員による分割協議遺言書に被相続人の財産分配について明確に、かつ法的に有効なように説明がない場合、相続人全員で分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成します。
相続税を申告遺産分割協議書の内容に従って相続税申告書を完成させ、税務署に提出します。
申告書の提出および相続税の納付は相続発生から10ヶ月以内に行う必要があります。
当初が相続対策をサポートさせていただく場合、相続税申告までのスケジュール、および財産調査・評価作業に要す内容と時間によって料金が異なります。初回面談時にお見積を作成させていただきますので、一律の料金ではない旨はご了承ください。
ご契約いただくかどうかは、お見積後のご検討で結構です。
総資産(財産)の0.8%〜